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知っておいて損はなし
違反の種類と反則金

バイクに乗っていて、一度も違反をしたことがない人はどれくらいいるだろう? 恐らく相当少数なのではないだろうか。もちろん、違反を犯さないことはとても立派なことだ。しかし現実には、バイクに乗れば乗るほどキップを切られる可能性は高くなると言える。安全運転を心がけるという意味でも、どのような違反があり、減点は何点、反則金はいくら、という知識は必要だ。また、違反キップとは無縁のライダーほど、こうした制度に対して無関心になりがちだ。「こんな違反があったとは…」と思うようなものがあるかもしれないので、改めて確認しておいて欲しい。

車輌の種類によって
違反金は違う

まず意外に知らない人が多い、違反金のマメ知識から。車にもバイクにも乗っている人は知っているかもしれないが、交通違反の反則金は車輌の種類によって違う。具体的には大型の車、普通車、バイク、原付(1種、2種)によって金額に差があるのだ。車よりバイクの方が金額は安く、違反の種類によって半額近く金額に差があるのは興味深い。

 

では、具体的な金額を見てみよう。まず、誰もが経験する可能性の高いスピード違反から。「15km以上20km未満超過」の場合、大型の車では2万円の反則金のところを、普通車なら1万2000円、バイクなら9000円となっている。これ以上に差が大きいのが駐車違反だ。「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」を見ると、大型の車が2万5000円、普通車は1万8000円、バイクは1万円となっている。違法駐車で占有される面積に比例しているとは思えないが、反則金額についてはバイクは比較的軽いと言えそうだ。

 

反則行為の種類 (略 号) 車両等の種類及び反則金額 (単位 千円)
  大型車 普通車 二輪車 原付車
速度超過 高速道路35以上40未満 40 35 30 20
高速道路30以上35未満 30 25 20 15
25以上30未満 25 18 15 12
20以上25未満 20 15 12 10
15以上20未満 15 12 9 7
15未満 12 9 7 6
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 25 18 10 10
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 21 15 9 9
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 15 12 7 7
駐停車違反(駐車禁止場所等) 12 10 6 6

放置駐車違反? 駐停車違反?
わかりにくい法律用語について

上記が代表的な交通違反の点数とバイク、原付の反則金表だ。これ以外にも驚くほどたくさんの“反則行為の種類”があるが、ここでは特に紛らわしい「放置駐車違反」と「駐停車違反」の違いについて説明しよう。放置駐車違反とは「現場に運転者がおらず、警察官等による移動命令ができない」場合のこと。つまり、バイクから離れて戻ってくるとキップを切られていた場合は放置駐車違反になる。逆に、駐停車違反は運転者が車輌のすぐそばにいて、移動命令ができる場合のこと。

 

代表的な交通違反と減点数、反則金額

反則行為の種類
(略 号)
減点数

反則金額
(単位 千円)

反則行為の種類
(略 号)
減点数

反則金額
(単位 千円)

二輪車

原付車

二輪車

原付車

速度超過 高速道路35以上40未満 6

30

20

整備不良制動装置等違反 2

7

6

高速道路30以上35未満 6

20

15

整備不良尾灯等
違反
1

6

5

25以上30未満 3

15

12

消音器不備違反 2

6

5

20以上25未満 2

12

10

騒音運転等違反 2

6

5

15以上20未満 1

9

7

踏切不停止等違反 2

7

6

未満 1

7

6

大型自動二輪車等乗車方法違反 2

12

 

放置駐車違反
(駐停車禁止場所等)
3

10

10

高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2

7

 

放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
2

9

9

指定場所一時不停止等違反 2

6

5

駐停車違反
(駐停車禁止場所等)
2

7

7

進路変更禁止違反 1

6

5

駐停車違反
(駐車禁止場所等)
1

6

6

停止措置義務違反 1

6

5

信号無視(赤色等)違反 2

7

6

初心運転者等保護義務違反 1

6

 

信号無視(点滅)違反 2

6

5

故障車両表示義務違反 1

6

 

 

次に、「駐停車禁止」と「駐車禁止」について。駐車とは「車から離れるなど、すぐに運転できない状態での停止。5分を越える荷物の積み下ろし」を指し、停車は「すぐに運転できる状態での停止。5分以内の荷物の積み下ろし」とされている。「駐停車禁止」と「駐車禁止」はこのそれぞれが禁じられている場所を意味する。具体的な例をあげると「駐停車禁止」場所は、交差点とその5m以内の場所、道路の曲がり角から5m以内、踏み切りやバスの停留所から10m以内、トンネル内など。「駐車禁止」は駐車場、車庫の出入り口から3m以内、消防用設備から1m以内の場所などとなっている。それぞれの場所には禁止標識も出ているはずだ。いわゆる“駐車違反”は、この条件に沿って反則金の額が違ってくる。ちなみに駐車禁止場所より、駐停車禁止場所での反則金の方が重くなっているので、注意が必要だ。

免許停止と免許取り消し
いったい何点でどうなるの?

違反表

最後に、一体何点で免許停止(免停)になり、どれほど違反をすれば免許取り消しになるのかについて説明しよう。過去3年の間に行政処分を一度も受けていなければ、累積で6点以上の違反をした場合に免許停止となる。ただし、最後の違反から1年間、交通違反を犯さなかった場合は累積違反点数がゼロに戻るため、普通に走っている分にはなかなか免許停止になることはないだろう。免許停止期間については累積点数によって期間が違い、その間は車もバイクも運転することはできなくなる。しかし、停止処分講習(いわゆる免停講習)を受ければその期間が短縮できる。停止処分日数が30日の場合は、停止処分講習を受ければ最大29日の処分日数の短縮が可能だが、長期間の処分の場合は短縮日数は最大でも半分ほどしか短縮されない。

 

停止処分講習と短縮日数停止処分講習の存在はほとんどの人が知っていると思うが、停止処分講習以外にも「違反者講習」というものがある。これは、過去3年の行政処分が0回で、軽微な違反で累積6点になった人が受けられる講習だ。違反者講習を受講した場合、行政処分は課せられず、停止処分講習のような免許停止期間は1日も設けられない。講習当日もバイクなどで移動することを許される。そして、受講後は行政処分回数0、累積点数0と同じ扱いになる。ただし、一度違反者講習を受講した人は、その後3年間は違反者講習を受けることができない。その後3年以内に累積6点になった場合、免許停止期間を短縮するためには停止処分講習を受講するしかない。

 

いずれにしても、安全運転を心がけ違反をしないことが重要だ。愛するバイクを長く楽しむためにも、一度自分自身の運転を振り返って見てはいかがだろうか。

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